動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第二十一条の十二 # 犬猫等販売業者以外の者によるみなし登録

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号

1項

マイクロチップが装着された犬 又は猫であつて、法第三十九条の五第一項の登録を受けていないものを取得した犬猫等販売業者以外の者は、当該犬 又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。


この場合において、当該登録は、法第三十九条の五第一項の登録とみなす。