動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第二十一条の四 # マイクロチップの装着

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号

1項

法第三十九条の二第一項のマイクロチップを装着する者は、次のいずれかに該当する者とする。

一 号

獣医師法第三条の免許を取得している者

二 号
愛玩動物看護師法第三条の免許を取得している者
2項

法第三十九条の二第一項の環境省令で定める基準は、国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号 及び第一一七八五号とする。

3項

法第三十九条の二第一項の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。


ただし第二号に掲げる事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。

一 号
犬 又は猫に既にマイクロチップが装着されていること。
二 号
犬 又は猫の健康 及び安全の保持上支障が生じるおそれがあること。