法第三十一条の環境省令で定める方法は、
次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
特定飼養施設の点検を
定期的に行うこと。
特定動物の飼養 又は保管の状況を
定期的に確認すること。
特定動物の飼養
又は保管を開始したときは、
特定動物の種類ごとに、
当該特定動物について、
法第二十六条第一項の
許可を受けていることを明らかにするための
マイクロチップ 又は脚環の装着
その他の環境大臣が定める措置を講じ、
様式第二十により 当該措置内容を
都道府県知事に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。
前各号に掲げるもののほか、
環境大臣が定める飼養
又は保管の方法によること。