動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第二十条 # 飼養又は保管の方法

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第三十一条の環境省令で定める方法は、
次に掲げるものとする。

一 号

特定飼養施設の点検を
定期的に行うこと。

二 号

特定動物の飼養 又は保管の状況を
定期的に確認すること。

三 号

特定動物の飼養
又は保管を開始したときは、

特定動物の種類ごとに、
当該特定動物について、

法第二十六条第一項
許可を受けていることを明らかにするための

マイクロチップ 又は脚環の装着
その他の環境大臣が定める措置を講じ、

様式第二十により 当該措置内容を
都道府県知事に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く)。

四 号

前各号に掲げるもののほか

環境大臣が定める飼養
又は保管の方法によること。