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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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平成十八年環境省令第一号
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略称 :
動管法施行規則
動物愛護法施行規則
第二条の二
#
犬猫等健康安全計画の記載事項
@
施行日
: 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@
最終更新
: 令和二年環境省令第六号による改正
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環境保全
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
第二条の二
1項
法第十条第三項第二号
の
環境省令で定める事項は、
幼齢の犬猫等の健康
及び安全の保持に配慮した
飼養、
保管、
繁殖
及び展示の方法とする。