動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第五条 # 第一種動物取扱業の登録の変更の届出

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第十四条第一項の届出は、

法第十条第二項第四号
若しくは第三項第一号に掲げる事項を
変更しようとする場合にあっては
様式第五による届出書を、

飼養施設を設置しようとする場合にあっては
様式第六による届出書を、

犬猫等販売業を営もうとする場合にあっては
様式第六の二による届出書を提出して行うものとする。

2項

前項の届出書には、

次の各号に掲げる
書類を添付するものとする。

一 号

販売業者(登録を受けて販売業を営む者をいう。以下同じ。
又は貸出業者(登録を受けて貸出業を営む者をいう。以下同じ。)が

法第十条第二項第四号に掲げる事項を
変更しようとする場合

様式第一別記により 業務の実施の方法を明らかにした書類

二 号

飼養施設を設置しようとする場合

第二条第二項第四号に規定する書類

3項

法第十四条第二項の規定による
届出は、

様式第七による
届出書を提出して行うものとする。

4項

法第十四条第二項
環境省令で定める軽微な変更は、

次に掲げるものとする。

一 号

飼養施設の規模の増大であって、

その増大に係る部分の床面積が、
法第十条第一項の登録を受けたとき(法第十四条第一項 又は第二項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号 及び次号において同じ。)から 通算して、

法第十条第一項の登録を受けたときの
延べ床面積の三十パーセント未満であるもの

二 号
  • ケージ等、
  • 洗浄設備、
  • 消毒設備、
  • 汚物、
  • 残さ等の廃棄物の集積設備、
  • 動物の死体の一時保管場所、
  • 餌の保管設備、清掃設備、
  • 空調設備

及び訓練場に係る 変更であって、

次に掲げる事項に係る部分の床面積が、
法第十条第一項の登録を受けたときから 通算して、

当該設備等を備える飼養施設の
延べ床面積の三十パーセント未満であるもの

設備等の増設
設備等の配置の変更
三 号

照明設備 又は遮光のため
若しくは風雨を遮るための

設備の増設 及び配置の変更

四 号

第二条第二項第四号に掲げる
設備等に係る 変更であって、

現在の設備等と同等以上の
機能を有する設備等への改設であるもの

五 号
飼養施設の管理の方法の変更
六 号

営業時間の変更であって、

その変更に係る部分の営業時間が、
夜間に含まれないもの

5項

法第十四条第二項
環境省令で定める書類は、

次に掲げるものとする。

一 号

法人である場合であって、
名称、住所 又は代表者の氏名に変更があった場合

第二条第二項第一号に規定する書類

二 号

法第十条第二項第三号に掲げる事項に
変更があった場合

第二条第二項第三号に規定する書類

三 号

法第十条第二項第六号イ
又はに掲げる事項に変更があった場合

第二条第二項第四号に規定する書類

四 号

法人である場合であって、
役員に変更があった場合

第二条第二項第二号に規定する書類

6項

都道府県知事は、

法第十四条第一項 及び第二項に基づく
変更の届出をした者に対し、

前項の書類のほか
必要と認める書類の提出を求めることができる。

7項

法第十四条第三項の届出は、

様式第七の二による
届出書を提出して行うものとする。