動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第八条 # 第一種動物取扱業者の遵守基準

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第二十一条第一項
環境省令で定める基準は、

次に掲げるものとする。

一 号

販売業者にあっては、

離乳等を終えて、
成体が食べる餌と同様の餌を

自力で食べることができるようになった
動物(哺乳類に属する動物に限る)を販売に供すること。

二 号

販売業者 及び貸出業者にあっては、

飼養環境の変化 及び輸送に対して
十分な耐性が備わった動物を販売
又は貸出しに供すること。

三 号

販売業者 及び貸出業者にあっては、

二日間以上
その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)を
目視によって観察し、

健康上の問題があることが認められなかった動物を
販売 又は貸出しに供すること。

四 号
  • 販売業者、
  • 貸出業者

及び展示業者(登録を受けて展示業を営む者をいう。以下同じ。)にあっては、

犬又は猫の展示を行う場合には、
午前八時から 午後八時までの間において行うこと。


ただし
特定成猫の展示を行う場合にあっては、

午前八時から 午後十時までの間において
行うことを妨げない。


この場合において、

一日の特定成猫の
展示時間(特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻(複数の特定成猫の展示を行う場合にあっては、それぞれの特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻)のうち最も早い時刻から最も遅い時刻までの時間をいう。)は、

十二時間を超えてはならない。

五 号

販売業者にあっては、

第一種動物取扱業者を相手方として
動物を販売しようとする場合には、

当該販売をしようとする動物について、

その生理、生態、習性等に合致した
適正な飼養 又は保管が行われるように、

契約に当たって、あらかじめ
次に掲げる当該動物の特性 及び状態に関する情報を

当該第一種動物取扱業者に対して
文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、

当該文書を受領したことについて
当該第一種動物取扱業者に
署名等による確認を行わせること。


ただし
ロから ヌまでに掲げる情報については、

必要に応じて説明すれば足りるものとする。

品種等の名称

性成熟時の

  • 標準体重、
  • 標準体長

その他の体の大きさに係る情報

平均寿命
その他の飼養期間に係る情報

飼養 又は保管に適した
飼養施設の構造 及び規模

適切な給餌 及び給水の方法
適切な運動 及び休養の方法

主な人と動物の共通感染症

その他の当該動物がかかるおそれの高い
疾病の種類 及び その予防方法

不妊 又は去勢の措置の方法
及び その費用(哺乳類に属する動物に限る

に掲げるもののほか

みだりな繁殖を制限するための
措置(不妊 又は去勢の措置を不可逆的な方法により 実施している場合を除く

遺棄の禁止

その他 当該動物に係る
関係法令の規定による 規制の内容

性別の判定結果

生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日 及び輸入年月日等

不妊 又は去勢の措置の
実施状況(哺乳類に属する動物に限る

繁殖を行った者の氏名 又は名称
及び登録番号 又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が 明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名 又は名称 及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が 明らかでない場合にあっては譲渡した者の氏名 又は名称 及び所在地

所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る

当該動物の病歴、
ワクチンの接種状況等

当該動物の親 及び同腹子に係る
遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く

イから レまでに掲げるもののほか
当該動物の適正な飼養 又は保管に必要な事項

六 号

販売業者にあっては、

法第二十一条の四の規定に基づき
情報を提供した際は、

当該情報提供を受けたことについて
顧客に署名等による確認を行わせること。

七 号

販売業者にあっては、

契約に当たって、
飼養 又は保管をしている間に

疾病等の治療、
ワクチンの接種等を行った動物について、

獣医師が発行した疾病等の治療、
ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付すること。


また、

当該動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、
ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、

これも併せて交付すること。

八 号

貸出業者にあっては、

貸出しをしようとする動物の

  • 生理、
  • 生態、

習性等に合致した適正な飼養
又は保管が行われるように、契約に当たって、

あらかじめ
次に掲げる その動物の特性

及び状態に関する情報を
貸出先に対して提供すること。

品種等の名称

飼養 又は保管に適した
飼養施設の構造 及び規模

適切な給餌 及び給水の方法
適切な運動 及び休養の方法

主な人と動物の共通感染症

その他の当該動物がかかるおそれの高い
疾病の種類 及び その予防方法

遺棄の禁止 その他 当該動物に係る
関係法令の規定による 規制の内容

性別の判定結果

不妊 又は去勢の措置の
実施状況(哺乳類に属する動物に限る

当該動物のワクチンの接種状況

イから リまでに掲げるもののほか

当該動物の適正な飼養
又は保管に必要な事項

九 号

競りあっせん業者(登録を受けて動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うことを業として営む者をいう。以下同じ。)にあっては、

実施した競りにおいて 売買が行われる際に、

販売業者により 第五号に掲げる販売に係る
契約時の説明が行われていることを確認すること。

十 号

動物の仕入れ、販売等の
動物の取引を行うに当たっては、

あらかじめ
当該取引の相手方が動物の取引に関する
関係法令に違反していないこと
及び違反するおそれがないことを聴取し、

違反が確認された場合にあっては、
当該取引の相手方と動物の取引を行わないこと。


特に、特定動物の取引に当たっては、

あらかじめ、その相手方が
法第二十六条第一項の許可を受けていることを
許可証等により確認し、
許可を受けていないことが確認された場合にあっては、

当該特定動物の取引を行わないこと。

十一 号

前各号に掲げるもののほか

動物の管理の方法等に関し
環境大臣が定める細目を遵守すること。