法第二十一条の四の環境省令で定める動物は、
- 哺乳類、
- 鳥類
又は爬虫類に属する動物とする。
法第二十一条の四の環境省令で定める動物は、
又は爬虫類に属する動物とする。
法第二十一条の四の
適正な飼養 又は保管のために
必要な情報として環境省令で定めるものは、
次に掲げる事項とする。
性成熟時の
その他の体の大きさに係る情報
平均寿命
その他の飼養期間に係る情報
飼養 又は保管に適した
飼養施設の構造 及び規模
主な人と動物の共通感染症
その他の当該動物がかかるおそれの高い
疾病の種類 及び その予防方法
不妊 又は去勢の措置の方法
及び その費用(哺乳類に属する動物に限る。)
前号に掲げるもののほか
みだりな繁殖を制限するための措置(不妊 又は去勢の措置を不可逆的な方法により 実施している場合を除く。)
遺棄の禁止
その他 当該動物に係る
関係法令の規定による規制の内容
生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日 及び輸入年月日等)
不妊 又は去勢の措置の
実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
繁殖を行った者の氏名 又は名称
及び登録番号 又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が 明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名 又は名称 及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が 明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名 又は名称 及び所在地)
所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
当該動物の病歴、
ワクチンの接種状況等
当該動物の親
及び同腹子に係る
遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、
当該動物の適正な飼養
又は保管に必要な事項