動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十七条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第二十七条第一項第二号
環境省令で定める基準は、

次に掲げるものとする。

一 号

特定飼養施設の構造 及び規模が
次のとおりであること。

特定動物の種類に応じ、

その逸走を防止できる構造
及び強度であること。

申請に係る特定動物の取扱者以外の者が

容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造
及び規模であること。


ただし

動物の生態、
生息環境等に関する情報の提供により、

観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として
展示している特定動物であって、

観覧者等の安全性が確保されているものとして
都道府県知事が認めた場合にあっては この限りでない。

及びに定めるもののほか

特定動物の種類ごとに
環境大臣が定める特定飼養施設の構造
及び規模に関する基準の細目を満たしていること。


ただし

動物の生態、
生息環境等に関する情報の提供により、

観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として
展示している特定動物であって、

観覧者等の安全性が確保されているものとして
都道府県知事が認めた場合にあっては この限りでない。

二 号

特定動物の飼養 又は保管の方法が、

人の生命、身体
又は財産に対する侵害を防止する上で

不適当と認められないこと。

三 号

特定動物の飼養
又は保管が困難になった場合における措置が、

次のいずれかに該当すること。

譲渡先 又は譲渡先を探すための
体制の確保

殺処分(を行うことが困難な場合であって、自らの責任において これを行う場合に限る