法第二十七条第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
号
三
号
特定飼養施設の構造 及び規模が次のとおりであること。
イ
ロ
ハ
二
号
特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造 及び強度であること。
申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造 及び規模であること。
ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
イ 及びロに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造 及び規模に関する基準の細目を満たしていること。
ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
特定動物の飼養 又は保管の方法が、人の生命、身体 又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと。
特定動物の飼養 又は保管が困難になった場合における措置が、次のいずれかに該当すること。
イ
ロ
譲渡先 又は譲渡先を探すための体制の確保
殺処分(イを行うことが困難な場合であって、自らの責任においてこれを行う場合に限る。)