法第二十七条第一項第二号の
環境省令で定める基準は、
次に掲げるものとする。
一
号
三
号
特定飼養施設の構造 及び規模が
次のとおりであること。
イ
ロ
ハ
二
号
特定動物の種類に応じ、
その逸走を防止できる構造
及び強度であること。
申請に係る特定動物の取扱者以外の者が
容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造
及び規模であること。
ただし、
動物の生態、
生息環境等に関する情報の提供により、
観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として
展示している特定動物であって、
観覧者等の安全性が確保されているものとして
都道府県知事が認めた場合にあっては この限りでない。
イ 及びロに定めるもののほか、
特定動物の種類ごとに
環境大臣が定める特定飼養施設の構造
及び規模に関する基準の細目を満たしていること。
ただし、
動物の生態、
生息環境等に関する情報の提供により、
観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として
展示している特定動物であって、
観覧者等の安全性が確保されているものとして
都道府県知事が認めた場合にあっては この限りでない。
特定動物の飼養 又は保管の方法が、
人の生命、身体
又は財産に対する侵害を防止する上で
不適当と認められないこと。
特定動物の飼養
又は保管が困難になった場合における措置が、
次のいずれかに該当すること。
イ
ロ
譲渡先 又は譲渡先を探すための
体制の確保
殺処分(イを行うことが困難な場合であって、自らの責任において これを行う場合に限る。)