法第二十五条の二の
環境省令で定める場合は、
次に掲げるものとする。
診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する 診療施設をいう。)において
獣医師が診療のために
特定動物の飼養 又は保管をする場合
非常災害に対する
必要な応急措置としての行為に伴って
特定動物の飼養 又は保管をする場合
警察法
第二条第一項に規定する 警察の責務として
特定動物の飼養 又は保管をする場合
家畜防疫官が
狂犬病予防法
第七条、
家畜伝染病予防法
第四十条 若しくは第四十五条
又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第五十五条に基づく
動物検疫所の業務に伴って
特定動物の飼養 又は保管をする場合
検疫所職員が
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第五十六条の二に基づく
検疫所の業務に伴って
特定動物の飼養 又は保管をする場合
税関職員が
関税法
第七十条に基づく税関の業務に伴って
特定動物の飼養 又は保管をする場合
地方公共団体の職員が
法の規定に基づく業務に伴って
特定動物の飼養 又は保管をする場合
国 又は地方公共団体の職員が
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の
規定に基づく業務に伴って
特定動物の飼養 又は保管をする場合
国 又は地方公共団体の職員が
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の
規定に基づく業務に伴って
特定動物の飼養 又は保管をする場合
国の職員が
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の規定に基づく業務に伴って
特定動物の飼養 又は保管をする場合
法第二十六条第一項の許可を受けた者が、
当該許可に係る都道府県知事が
管轄する区域の外において、三日を超えない期間、
当該許可に係る特定飼養施設により
特定動物の飼養 又は保管をする場合(当該飼養 又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事に、飼養 又は保管を開始する三日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに様式第十三により その旨を通知したものに限る。)
法第二十六条第一項の許可を受けた者が死亡し、
又は解散に至った場合で、
相続人 又は破産管財人
若しくは清算人が、死亡し、
又は解散に至った日から
六十日を超えない範囲内で、
当該許可に係る特定動物の飼養
又は保管をする場合