法第二十六条第一項の環境省令で定める目的は、
次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
六
号
動物園 その他 これに類する
施設における展示
試験研究 又は生物学的製剤、食品
若しくは飲料の製造の用
生業の維持
四
号
次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の飼養
若しくは保管に係る許可の有効期間の満了
又は当該許可に係る
法第二十六条第二項第二号から 第七号までに掲げる事項の
変更(イに該当する特定動物の飼養 又は保管の許可に係る 都道府県知事が管轄する同一の区域内における 同項第四号に掲げる事項の変更を除く。)の際
現に当該許可を受けた者が
飼養 又は保管をしている当該個体に係る特定目的以外の目的
イ
ロ
五
号
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「令和元年改正法」という。)
附則第四条第一項の規定により
なお その効力を有することとされた
令和元年改正法第一条の規定による
改正前の法第二十六条第一項の規定による
許可に係る特定動物
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整備 及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号)
第三条第五項前段の規定による
許可に係る特定動物
法第二十六条第一項の許可を受けて
特定動物の飼養 又は保管を行う者が
死亡した場合であって、
当該者が 死亡した日から
六十日を経過した後において
相続人が行う当該個体の飼養 又は保管
前各号に掲げるもののほか、
動物による人の生命、身体
及び財産に対する侵害
並びに生活環境の保全上の支障を防止すること
その他公益上の必要があると認められる目的