動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十九条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号

1項

法第二十八条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

法人にあっては、役員の氏名 及び住所

二 号
特定動物の管理責任者
2項

法第二十八条第三項の届出は、様式第十九による届出書を提出して行うものとする。