法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、
次の各号のいずれかに該当するものが、
周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の
日常生活に著しい支障を及ぼしていると
認められる事態であって、
かつ、当該支障が、
複数の周辺住民からの
都道府県知事に対する苦情の申出等により、
周辺住民の間で
共通の認識となっていると認められる事態
及び周辺住民の日常生活に
特に著しい支障を及ぼしているものとして
特別の事情があると認められる事態とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
動物の飼養、保管 又は給餌
若しくは給水に伴
い頻繁に発生する動物の鳴き声 その他の音
動物の飼養、保管 又は給餌
若しくは給水に伴う飼料の残さ
又は動物のふん尿
その他の汚物の不適切な処理
又は放置により発生する臭気
動物の飼養施設の敷地外に
飛散する動物の毛 又は羽毛
動物の飼養、保管 又は給餌
若しくは給水により発生する
- 多数のねずみ、
- はえ、
- 蚊、
- のみ
その他の衛生動物