動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十二条 # 周辺の生活環境が損なわれている事態

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、
次の各号いずれかに該当するものが、

周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の
日常生活に著しい支障を及ぼしていると
認められる事態であって、

かつ、当該支障が、
複数の周辺住民からの
都道府県知事に対する苦情の申出等により、

周辺住民の間で
共通の認識となっていると認められる事態

及び周辺住民の日常生活に
特に著しい支障を及ぼしているものとして
特別の事情があると認められる事態とする。

一 号

動物の飼養、保管 又は給餌
若しくは給水に伴

い頻繁に発生する動物の鳴き声 その他の音

二 号

動物の飼養、保管 又は給餌
若しくは給水に伴う飼料の残さ

又は動物のふん尿
その他の汚物の不適切な処理
又は放置により発生する臭気

三 号

動物の飼養施設の敷地外に
飛散する動物の毛 又は羽毛

四 号

動物の飼養、保管 又は給餌
若しくは給水により発生する

  • 多数のねずみ、
  • はえ、
  • 蚊、
  • のみ

その他の衛生動物