法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが、周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態 及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
動物の飼養、保管 又は給餌 若しくは給水に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声 その他の音
動物の飼養、保管 又は給餌 若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿 その他の汚物の不適切な処理 又は放置により発生する臭気
動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛 又は羽毛
動物の飼養、保管 又は給餌 若しくは給水により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみ その他の衛生動物