動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十二条の二 # 虐待を受けるおそれがある事態

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第二十五条第四項
環境省令で定める事態は、

次の各号いずれかに
該当する事態であって、

当該事態を生じさせている者が、
都道府県の職員の指導に従わず、

又は都道府県の職員による現場の確認等の
当該事態に係る状況把握を拒んでいることにより、

当該事態の改善が見込まれない事態とする。

一 号

動物の鳴き声が
過度に継続して発生し、

又は頻繁に動物の
異常な鳴き声が発生していること。

二 号

動物の飼養 又は保管に伴う飼料の残さ
又は動物のふん尿

その他の汚物の不適切な処理 又は放置により
臭気が継続して発生していること。

三 号

動物の飼養 又は保管により

  • 多数のねずみ、
  • はえ、
  • 蚊、
  • のみ

その他の衛生動物が発生していること。

四 号

栄養不良の個体が見られ、

動物への給餌 及び給水が
一定頻度で行われていないことが認められること。

五 号

爪が異常に伸びている、
体表が著しく汚れている等の

適正な飼養 又は保管が行われていない
個体が見られること。

六 号

繁殖を制限するための措置が講じられず、

かつ、譲渡し等による
飼養頭数の削減が行われていない状況において、

繁殖により
飼養頭数が増加していること。