法第二十五条第四項の
環境省令で定める事態は、
次の各号のいずれかに
該当する事態であって、
当該事態を生じさせている者が、
都道府県の職員の指導に従わず、
又は都道府県の職員による現場の確認等の
当該事態に係る状況把握を拒んでいることにより、
当該事態の改善が見込まれない事態とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
動物の鳴き声が
過度に継続して発生し、
又は頻繁に動物の
異常な鳴き声が発生していること。
動物の飼養 又は保管に伴う飼料の残さ
又は動物のふん尿
その他の汚物の不適切な処理 又は放置により
臭気が継続して発生していること。
動物の飼養 又は保管により
- 多数のねずみ、
- はえ、
- 蚊、
- のみ
その他の衛生動物が発生していること。
栄養不良の個体が見られ、
動物への給餌 及び給水が
一定頻度で行われていないことが認められること。
爪が異常に伸びている、
体表が著しく汚れている等の
適正な飼養 又は保管が行われていない
個体が見られること。
繁殖を制限するための措置が講じられず、
かつ、譲渡し等による
飼養頭数の削減が行われていない状況において、
繁殖により
飼養頭数が増加していること。