法第二十六条第二項の許可の申請は、特定飼養施設の所在地ごとに様式第十四による申請書を提出して行うものとする。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
第十五条 # 飼養又は保管の許可の申請
法第二十六条第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
特定飼養施設の構造 及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人 及びその法人の役員)が法第二十七条第一項第三号のイからハまでに該当しないことを説明する書類
申請に係る特定動物に既に第二十条第三号に定める措置が講じられている場合にあっては、当該措置の内容ごとに次に定める書類
マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号 及び第一一七八五号に適合するものに限る。以下同じ。)による場合
獣医師 又は行政機関が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書
脚環による場合(鳥綱に属する動物に限る。)
当該脚環の識別番号に係る証明書 及び装着状況を撮影した写真
特定動物の飼養 又は保管に係る管理の体制を記載した書類(第四項第三号の管理責任者以外に特定動物の飼養 又は保管を行う者がいる場合に限る。)
都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか 必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第二十六条第二項第八号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
申請に係る特定動物の飼養 又は保管を既に行っている場合における当該特定動物の数 及び当該特定動物に係る第二十条第三号に規定する措置の内容に係る情報
法人にあっては、役員の氏名 及び住所
都道府県知事は、法第二十六条第一項の許可をしたときは、申請者に対し様式第十五による許可証を交付しなければならない。
特定動物飼養者は、許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき 又は法第二十八条第三項の規定に基づく届出をしたときは、当該許可に係る都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。
前項の規定による許可証の再交付の申請は、様式第十六による申請書を提出して行うものとする。
許可証の交付を受けた者は、その許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第六項の申請をした場合は、この限りでない。
許可証を有している者(第二号に掲げる事由が発生した場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者 又は破産管財人 若しくは清算人)は、次に掲げる事由が発生した場合は、その事由が発生した日(許可を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)、又は解散したとき。
第六項の規定により許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。