動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十八条 # 変更の許可

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号

1項

法第二十八条第一項の変更の許可の申請は、様式第十八による申請書を提出して行うものとする。

2項

法第二十六条第二項第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に、変更後の特定飼養施設の構造 及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真 並びに特定飼養施設の付近の見取図を添付するものとする。

3項

都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項

法第二十八条第一項の環境省令で定める軽微な変更は、特定動物の飼養 又は保管が困難になった場合の措置の変更であって、前条第三号ロに掲げる措置から同号イに掲げる措置への変更とする。

5項

第十五条第五項から第九項までの規定は、法第二十八条第一項の変更の許可について準用する。