法第二十八条第一項の変更の許可の申請は、
様式第十八による
申請書を提出して行うものとする。
法第二十八条第一項の変更の許可の申請は、
様式第十八による
申請書を提出して行うものとする。
法第二十六条第二項第四号
又は第五号に掲げる事項を
変更しようとする場合にあっては、
前項の申請書に、
変更後の特定飼養施設の構造 及び規模を示す図面、
特定飼養施設の写真
並びに特定飼養施設の付近の
見取図を添付するものとする。
都道府県知事は、申請者に対し、
前項に規定するもののほか
必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第二十八条第一項の
環境省令で定める軽微な変更は、
特定動物の飼養
又は保管が困難になった場合の措置の変更であって、
前条第三号ロに掲げる措置から
同号イに掲げる措置への変更とする。
第十五条第五項から 第九項までの規定は、
法第二十八条第一項の変更の
許可について準用する。