特定動物飼養者は、第十四条の許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養 又は保管をやめたときは、様式第十七により、許可を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることができる。
この場合において、有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、これを添付しなければならない。
特定動物飼養者は、第十四条の許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養 又は保管をやめたときは、様式第十七により、許可を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることができる。
この場合において、有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、これを添付しなければならない。
前項の届出があった場合には、当該届出に係る許可は、都道府県知事が当該届出を受理した日に、その効力を失う。