特定動物飼養者は、
第十四条の許可の有効期間が満了する前に
特定動物の飼養 又は保管をやめたときは、
様式第十七により、許可を受けた都道府県知事に
その旨を届け出ることができる。
この場合において、
有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、
これを添付しなければならない。
特定動物飼養者は、
第十四条の許可の有効期間が満了する前に
特定動物の飼養 又は保管をやめたときは、
様式第十七により、許可を受けた都道府県知事に
その旨を届け出ることができる。
この場合において、
有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、
これを添付しなければならない。
前項の届出があった場合には、
当該届出に係る許可は、
都道府県知事が当該届出を受理した日に、
その効力を失う。