動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十六条 # 飼養又は保管の廃止の届出

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

特定動物飼養者は、

第十四条の許可の有効期間が満了する前に
特定動物の飼養 又は保管をやめたときは、

様式第十七により、許可を受けた都道府県知事に
その旨を届け出ることができる。


この場合において、

有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、
これを添付しなければならない。

2項

前項の届出があった場合には、

当該届出に係る許可は、
都道府県知事が当該届出を受理した日に、

その効力を失う。