動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十六条 # 飼養又は保管の廃止の届出

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号

1項

特定動物飼養者は、第十四条の許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養 又は保管をやめたときは、様式第十七により、許可を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることができる。


この場合において、有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、これを添付しなければならない。

2項

前項の届出があった場合には、当該届出に係る許可は、都道府県知事が当該届出を受理した日に、その効力を失う。