都道府県知事 又は都道府県知事から
動物取扱責任者研修の全部
若しくは一部の実施を委託された者は、
動物取扱責任者研修を開催する場合には、
あらかじめ、
日時、場所等を登録している
第一種動物取扱業者に通知するものとする。
都道府県知事 又は都道府県知事から
動物取扱責任者研修の全部
若しくは一部の実施を委託された者は、
動物取扱責任者研修を開催する場合には、
あらかじめ、
日時、場所等を登録している
第一種動物取扱業者に通知するものとする。
前項の規定による
開催の通知を受けた 第一種動物取扱業者は、
通知の内容を選任した
すべての動物取扱責任者に対して
遅滞なく連絡しなければならない。
第一種動物取扱業者は、
選任したすべての動物取扱責任者に、
当該登録に係る 都道府県知事の開催する
次に掲げる事項に関する動物取扱責任者研修を
受けさせなければならない。
ただし、
都道府県知事が別に定める場合にあっては、
当該都道府県知事が指定した
他の都道府県知事が開催する
動物取扱責任者研修を受けさせることをもって
これに代えることができる。
動物の愛護
及び管理に関する法令(条例を含む)
前三号に掲げるもののほか、
第一種動物取扱業の業務の実施に関し
都道府県知事が
地域の実情に応じて必要と認める事項