動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十条 # 動物取扱責任者研修

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

都道府県知事 又は都道府県知事から

動物取扱責任者研修の全部
若しくは一部の実施を委託された者は、

動物取扱責任者研修を開催する場合には、

あらかじめ
日時、場所等を登録している
第一種動物取扱業者に通知するものとする。

2項

前項の規定による
開催の通知を受けた 第一種動物取扱業者は、

通知の内容を選任した
すべての動物取扱責任者に対して

遅滞なく連絡しなければならない。

3項

第一種動物取扱業者は、
選任したすべての動物取扱責任者に、

当該登録に係る 都道府県知事の開催する
次に掲げる事項に関する動物取扱責任者研修を
受けさせなければならない。


ただし

都道府県知事が別に定める場合にあっては、

当該都道府県知事が指定した
他の都道府県知事が開催する
動物取扱責任者研修を受けさせることをもって

これに代えることができる。

一 号

動物の愛護
及び管理に関する法令(条例を含む

二 号
飼養施設の管理に関する方法
三 号
動物の管理に関する方法
四 号

前三号に掲げるもののほか
第一種動物取扱業の業務の実施に関し

都道府県知事が
地域の実情に応じて必要と認める事項