動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十条の七 # 第二種動物取扱業の変更の届出

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第二十四条の三第一項の変更の届出は、

様式第十一の五による
届出書を提出して行うものとする。

2項

法第二十四条の三第一項
環境省令で定める軽微な変更は、

次に掲げるものとする。

一 号

主として取り扱う動物の種類
及び数の減少であって、

第十条の五第二項各号に掲げる数を
下回らないもの

二 号

飼養施設の規模の増大であって、
その増大に係る部分の床面積が、

法第二十四条の二の二の規定による
届出をしたとき(法第二十四条の三第一項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号において同じ。)から
通算して、

法第二十四条の二の二の規定による
届出をしたときの延べ

床面積の三十パーセント未満であるもの

三 号

第十条の六第二項第二号に掲げる
設備等に係る変更であって、

当該設備等の増設 及び配置の変更

並びに現在の設備等と
同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの

3項

法第二十四条の三第二項の届出は、

法第二十四条の二の二第一号
又は第二号に掲げる事項を変更したときは
様式第十一の六による届出書を、

届出に係る 飼養施設の使用を廃止したときは
様式第十一の七による届出書を提出して行うものとする。