法第二十四条の三第一項の変更の届出は、
様式第十一の五による
届出書を提出して行うものとする。
法第二十四条の三第一項の変更の届出は、
様式第十一の五による
届出書を提出して行うものとする。
法第二十四条の三第一項の
環境省令で定める軽微な変更は、
次に掲げるものとする。
主として取り扱う動物の種類
及び数の減少であって、
第十条の五第二項各号に掲げる数を
下回らないもの
飼養施設の規模の増大であって、
その増大に係る部分の床面積が、
法第二十四条の二の二の規定による
届出をしたとき(法第二十四条の三第一項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号において同じ。)から
通算して、
法第二十四条の二の二の規定による
届出をしたときの延べ
床面積の三十パーセント未満であるもの
第十条の六第二項第二号に掲げる
設備等に係る変更であって、
当該設備等の増設 及び配置の変更
並びに現在の設備等と
同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの
法第二十四条の三第二項の届出は、
法第二十四条の二の二第一号
又は第二号に掲げる事項を変更したときは
様式第十一の六による届出書を、
届出に係る 飼養施設の使用を廃止したときは
様式第十一の七による届出書を提出して行うものとする。