動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十条の七 # 第二種動物取扱業の変更の届出

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号

1項

の変更の届出は、による届出書を提出して行うものとする。

2項

の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 号

主として取り扱う動物の種類 及び数の減少であって、に掲げる数を下回らないもの

二 号

飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、の規定による届出をしたとき(の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号において同じ。)から通算して、の規定による届出をしたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの

三 号

に掲げる設備等に係る変更であって、当該設備等の増設 及び配置の変更並びに現在の設備等と 同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの

3項

の届出は、 又はに掲げる事項を変更したときはによる届出書を、届出に係る飼養施設の使用を廃止したときはによる届出書を提出して行うものとする。