法第二十一条の五第二項の届出は、
次項の期間終了後六十日以内に、
様式第十一の二による届出書を、
当該届出に係る事業所の所在地を管轄する
都道府県知事に提出して行うものとする。
法第二十一条の五第二項の届出は、
次項の期間終了後六十日以内に、
様式第十一の二による届出書を、
当該届出に係る事業所の所在地を管轄する
都道府県知事に提出して行うものとする。
法第二十一条の五第二項の
環境省令で定める期間は、
毎年四月一日から 翌年の三月三十一日までの期間とする。
前項の期間は、
新たに第一種動物取扱業の
登録を受けた場合にあっては、
登録を受けた日から 登録を受けた年度の
三月三十一日までの期間とする。
法第二十一条の五第二項第二号
及び第三号の数の報告に当たっては、
当該期間中の各月ごとの
合計数を報告するものとする。