動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十条の三 # 動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第二十一条の五第二項の届出は、
次項の期間終了後六十日以内に、

様式第十一の二による届出書を、

当該届出に係る事業所の所在地を管轄する
都道府県知事に提出して行うものとする。

2項

法第二十一条の五第二項
環境省令で定める期間は、

毎年四月一日から 翌年の三月三十一日までの期間とする。

3項

前項の期間は、

新たに第一種動物取扱業の
登録を受けた場合にあっては、

登録を受けた日から 登録を受けた年度の
三月三十一日までの期間とする。

4項

法第二十一条の五第二項第二号
及び第三号の数の報告に当たっては、

当該期間中の各月ごとの
合計数を報告するものとする。