動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十条の九 # 第二種動物取扱業者の遵守基準

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第二十四条の四第一項において準用する
法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、

次に掲げるものとする。

一 号

譲渡業者(届出をして譲渡業を行う者をいう。以下同じ。)にあっては、

譲渡しをしようとする動物について、
その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養
又は保管が行われるように、

譲渡しに当たって、
あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性
及び状態に関する情報を

譲渡先に対して説明すること。

品種等の名称

飼養 又は保管に適した
飼養施設の構造 及び規模

適切な給餌 及び給水の方法
適切な運動 及び休養の方法

遺棄の禁止 その他 当該動物に係る
関係法令の規定による 規制の内容

二 号

譲渡業者にあっては、

譲渡しに当たって、
飼養 又は保管をしている間に疾病等の治療、
ワクチンの接種等を行った動物について、

獣医師が発行した疾病等の治療、
ワクチンの接種等に係る証明書を
譲渡先に交付すること。


また、当該動物を譲渡した者から
受け取った疾病等の治療、

ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、
これも併せて交付すること。

三 号

届出をして貸出業を行う者にあっては、

貸出しをしようとする動物の
生理、生態、習性等に合致した適正な飼養
又は保管が行われるように、

貸出しに当たって、あらかじめ
次に掲げる その動物の特性
及び状態に関する情報を貸出先に対して提供すること。

品種等の名称

飼養 又は保管に適した
飼養施設の構造 及び規模

適切な給餌 及び給水の方法
適切な運動 及び休養の方法

遺棄の禁止 その他 当該動物に係る
関係法令の規定による 規制の内容

四 号

前各号に掲げるもののほか

動物の管理の方法等に関し
環境大臣が定める細目を遵守すること。