法第二十四条の四第一項において準用する
法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、
次に掲げるものとする。
一
号
三
号
譲渡業者(届出をして譲渡業を行う者をいう。以下同じ。)にあっては、
譲渡しをしようとする動物について、
その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養
又は保管が行われるように、
譲渡しに当たって、
あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性
及び状態に関する情報を
譲渡先に対して説明すること。
イ
ハ
二
号
品種等の名称
ロ
飼養 又は保管に適した
飼養施設の構造 及び規模
適切な給餌 及び給水の方法
ニ
適切な運動 及び休養の方法
ホ
遺棄の禁止 その他 当該動物に係る
関係法令の規定による 規制の内容
譲渡業者にあっては、
譲渡しに当たって、
飼養 又は保管をしている間に疾病等の治療、
ワクチンの接種等を行った動物について、
獣医師が発行した疾病等の治療、
ワクチンの接種等に係る証明書を
譲渡先に交付すること。
また、当該動物を譲渡した者から
受け取った疾病等の治療、
ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、
これも併せて交付すること。
届出をして貸出業を行う者にあっては、
貸出しをしようとする動物の
生理、生態、習性等に合致した適正な飼養
又は保管が行われるように、
貸出しに当たって、あらかじめ、
次に掲げる その動物の特性
及び状態に関する情報を貸出先に対して提供すること。
イ
ハ
四
号
品種等の名称
ロ
飼養 又は保管に適した
飼養施設の構造 及び規模
適切な給餌 及び給水の方法
ニ
適切な運動 及び休養の方法
ホ
遺棄の禁止 その他 当該動物に係る
関係法令の規定による 規制の内容
前各号に掲げるもののほか、
動物の管理の方法等に関し
環境大臣が定める細目を遵守すること。