法第二十四条の二の二の飼養施設は、
人の居住の用に供する部分と区分できる
施設(動物(次項に規定する 数を超えない場合に限る。)の飼養 又は保管を、一時的に委託を受けて行う者の飼養施設を除く。)とする。
法第二十四条の二の二の飼養施設は、
人の居住の用に供する部分と区分できる
施設(動物(次項に規定する 数を超えない場合に限る。)の飼養 又は保管を、一時的に委託を受けて行う者の飼養施設を除く。)とする。
法第二十四条の二の二の環境省令で定める数は、
次の各号の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める数とする。
大型動物(牛、馬、豚、ダチョウ 又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類 若しくは鳥類に属する動物)
及び特定動物の合計数
三
中型動物(犬、猫 又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類 若しくは爬虫類に属する動物。ただし、大型動物は除く。)の
合計数
十
前二号に掲げる動物以外の
又は爬虫類に属する動物の合計数
五十
第一号 及び第二号に掲げる
動物の合計数
十
第一号から 第三号までに掲げる動物の合計数
五十
法第二十四条の二の二の
環境省令で定める場合は、
次に掲げるものとする。
国 又は地方公共団体の職員が
非常災害のために必要な応急措置としての行為に伴って
動物の取扱いをする場合
警察職員が
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
第二条第一項に規定する
警察の責務として動物の取扱いをする場合
自衛隊員が
自衛隊の施設等 又は部隊
若しくは機関の警備に伴って
動物の取扱いをする場合
家畜防疫官が
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
第七条、
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)
若しくは第四十六条の二
又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
第五十五条に基づく
動物検疫所の業務に伴って
動物の取扱いをする場合
検疫所職員が
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第五十六条の二に基づく
検疫所の業務に伴って
動物の取扱いをする場合
税関職員が
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に基づく
税関の業務に伴って
動物の取扱いをする場合
地方公共団体の職員が
法の規定に基づく業務に伴って
動物の取扱いをする場合
地方公共団体の職員が
狂犬病予防法
第六条 又は第十八条の規定に基づいて
犬を抑留する場合
国 又は地方公共団体の職員が
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の
規定に基づく業務に伴って
動物の取扱いをする場合
国 又は地方公共団体の職員が
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の
規定に基づく業務に伴って
動物の取扱いをする場合
国 又は地方公共団体の職員が
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の
規定に基づく業務に伴って
動物の取扱いをする場合
国の職員が
少年院法(平成二十六年法律第五十八号)
第二十三条、
婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)
第二条
又は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)
第八十四条の規定に基づく業務に伴って
動物の取扱いをする場合