法第二十四条の四第一項において準用する法第十六条第一項の廃業等の届出は、様式第十一の八による届出書を提出して行うものとする。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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平成十八年環境省令第一号
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略称 : 動管法施行規則
動物愛護法施行規則
第十条の八 # 第二種動物取扱業の廃業等の届出
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年環境省令第二号