動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十条の六 # 第二種動物取扱業の届出等

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

法第二十四条の二の二の届出は、

様式第十一の四による届出書
及び その写し一通を提出して行うものとする。

2項

法第二十四条の二の二
環境省令で定める書類は、

次に掲げるものとする。

一 号

法人にあっては、
当該法人の登記事項証明書

二 号

次に掲げる設備等の配置を明らかにした
飼養施設の平面図

及び飼養施設の付近の
見取図(チから ルまでにあっては、これらの施設を設置している場合に限る

ケージ等
給水設備
消毒設備
餌の保管設備
清掃設備
遮光のため 又は風雨を遮るための設備

訓練場(飼養施設において 訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を行おうとする者に限る

排水設備
洗浄設備
汚物、残さ等の廃棄物の集積設備

空調設備(屋外設備を除く

3項

都道府県知事は、申請者に対し、

前項に規定するもののほか
必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項

法第二十四条の二の二第七号
環境省令で定める事項は、

次に掲げるものとする。

一 号
事業の開始年月日
二 号

飼養施設の土地 及び建物について
事業の実施に必要な権原を有する事実