法第二十四条の二の二の届出は、
様式第十一の四による届出書
及び その写し一通を提出して行うものとする。
法第二十四条の二の二の届出は、
様式第十一の四による届出書
及び その写し一通を提出して行うものとする。
法第二十四条の二の二の
環境省令で定める書類は、
次に掲げるものとする。
法人にあっては、
当該法人の登記事項証明書
次に掲げる設備等の配置を明らかにした
飼養施設の平面図
及び飼養施設の付近の
見取図(チから ルまでにあっては、これらの施設を設置している場合に限る。)
訓練場(飼養施設において 訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を行おうとする者に限る。)
空調設備(屋外設備を除く。)
都道府県知事は、申請者に対し、
前項に規定するもののほか
必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第二十四条の二の二第七号の
環境省令で定める事項は、
次に掲げるものとする。
飼養施設の土地 及び建物について
事業の実施に必要な権原を有する事実