動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十条の十 # 犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者が取り扱う動物に関する帳簿の備付け

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年環境省令第二号

1項

及び除く)の規定は、の規定によりの規定が準用される場合における犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者について準用する。


この場合において、


所有し、又は占有する」とあるのは
「所有する」と、


動物販売業者等」とあるのは
「第二種動物取扱業者」と、

販売した者 又は譲渡した者」とあるのは
「譲渡した者」と、

登録番号 又は所在地」とあるのは
「所在地」と、


販売 又は引渡し」とあるのは
「譲渡し」と、


販売 若しくは引渡し」とあるのは
「譲渡し」と、

登録番号 又は所在地」とあるのは
「所在地」と、


貸出業者にあっては、当該」を「当該」と、

基準省令第二条第七号ト」とあるのは
「基準省令第三条第七号ロ」と、

実施状況 並びに当該動物の貸出しの目的 及び期間」とあるのは
「実施状況」と、


動物販売業者等」とあるのは
「犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者」と、


動物販売業者等(犬 又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又は占有する動物の品種等ごとに」とあるのは
「その所有する動物の個体ごとに」と

読み替えるものとする。