動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

第十条の十 # 犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者が取り扱う動物に関する帳簿の備付け

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正

1項

第十条の二第一項第八号から 第十号まで 及び第五項除く)の規定は、

法第二十四条の四第二項の規定により
法第二十一条の五第一項の規定が準用される場合における

犬猫等の譲渡しを業として行う
第二種動物取扱業者について準用する。


この場合において、

第十条の二第一項第四号
所有し、又は占有する」とあるのは
「所有する」と、

同項第五号
動物販売業者等」とあるのは
「第二種動物取扱業者」と、

販売した者 又は譲渡した者」とあるのは
「譲渡した者」と、

登録番号 又は所在地」とあるのは
「所在地」と、

同項第六号
販売 又は引渡し」とあるのは
「譲渡し」と、

同項第七号
販売 若しくは引渡し」とあるのは
「譲渡し」と、

登録番号 又は所在地」とあるのは
「所在地」と、

同項第十一号
貸出業者にあっては、当該」を
「当該」と、

第八条第八号」とあるのは
第十条の九第一号」と、

実施状況 並びに当該動物の貸出しの目的 及び期間」とあるのは
「実施状況」と、

同項第十二号
動物販売業者等」とあるのは
「犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者」と、

同条第二項
動物販売業者等(犬 又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又は占有する動物の品種等ごとに」とあるのは
「その所有する動物の個体ごとに」と

読み替えるものとする。