第十条の二(第一項第八号から第十号まで 及び第五項を除く。)の規定は、法第二十四条の四第二項の規定により法第二十一条の五第一項の規定が準用される場合における犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者について準用する。
この場合において、
第十条の二第一項第四号中
「所有し、又は占有する」とあるのは
「所有する」と、
同項第五号中
「動物販売業者等」とあるのは
「第二種動物取扱業者」と、
「販売した者 又は譲渡した者」とあるのは
「譲渡した者」と、
「登録番号 又は所在地」とあるのは
「所在地」と、
同項第六号中
「販売 又は引渡し」とあるのは
「譲渡し」と、
同項第七号中
「販売 若しくは引渡し」とあるのは
「譲渡し」と、
「登録番号 又は所在地」とあるのは
「所在地」と、
同項第十一号中
「貸出業者にあっては、当該」を「当該」と、
「基準省令第二条第七号ト」とあるのは
「基準省令第三条第七号ロ」と、
「実施状況 並びに当該動物の貸出しの目的 及び期間」とあるのは
「実施状況」と、
同項第十二号中
「動物販売業者等」とあるのは
「犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者」と、
同条第二項中
「動物販売業者等(犬 又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又は占有する動物の品種等ごとに」とあるのは
「その所有する動物の個体ごとに」と
読み替えるものとする。