動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

# 平成十八年環境省令第一号 #
略称 : 動管法施行規則  動物愛護法施行規則 

附 則

平成二五年三月二六日環境省令第八号

分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第六号による改正
最終編集日 : 2021年 06月11日 07時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に法第十条の登録を受けている者のうち 同条第三項の犬猫等販売業を営んでいる者にあっては、第十条の三第二項の期間は、平成二十五年度においては、平成二十五年九月一日から 平成二十六年三月三十一日までの期間とする。

# 第三条

1項
この省令の施行の際 現に この省令による改正前の動物の愛護 及び管理に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第九により 掲示されている標識 及び同規則様式第十により 掲示されている識別章は、法第十八条の規定により 掲げられた標識とみなす。

# 第四条

1項
動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号)附則第三条第二項の届出は、附則様式による届出書を提出して行うものとする。

# 第五条

1項
この省令の施行の際旧規則の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

# 附則様式

(附則第4条関係)