この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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平成十八年環境省令第一号
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略称 : 動管法施行規則
動物愛護法施行規則
附 則
平成二五年三月二六日環境省令第八号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年環境省令第二号
最終編集日 :
2024年 08月30日 11時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に法第十条の登録を受けている者のうち同条第三項の犬猫等販売業を営んでいる者にあっては、第十条の三第二項の期間は、平成二十五年度においては、平成二十五年九月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間とする。
# 第三条
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の動物の愛護 及び管理に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第九により掲示されている標識 及び同規則様式第十により掲示されている識別章は、法第十八条の規定により掲げられた標識とみなす。
# 第四条
動物の愛護 及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号)附則第三条第二項の届出は、附則様式による届出書を提出して行うものとする。
# 第五条
この省令の施行の際旧規則の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。