この省令は、動物の愛護 及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十四年六月一日)から施行する。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
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平成十八年環境省令第一号
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略称 : 動管法施行規則
動物愛護法施行規則
附 則
平成二四年一月二〇日環境省令第一号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年環境省令第二号
最終編集日 :
2024年 08月30日 11時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
# 第三条
販売業者、貸出業者 又は展示業者が、午後八時から午後十時までの間に、成猫(生後一年以上の猫のことをいう。)を、当該成猫が休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合においては、平成二十八年五月三十一日までの間は、当該成猫については、この省令による改正後の第三条第二項第九号 及び第八条第四号の規定は、適用しない。