動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

# 平成十年法律第百四号 #

第七条 # 動産譲渡登記

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

指定法務局等に、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第一項 及び第十二条第一項において同じ。)をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。

2項

動産譲渡登記は、譲渡人 及び譲受人の申請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 号

譲渡人の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所

二 号

譲受人の氏名 及び住所(法人にあっては、商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所

三 号

譲渡人 又は譲受人の本店 又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所 又は事務所

四 号

動産譲渡登記の登記原因 及び その日付

五 号

譲渡に係る動産を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

六 号

動産譲渡登記の存続期間

七 号

登記番号

八 号

登記の年月日

3項

前項第六号の存続期間は、十年超えることができない


ただし十年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。

4項

動産譲渡登記(以下 この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に動産譲渡登記(以下 この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該動産については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

5項

動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に民法第百七十八条の引渡しがされた場合(第三条第一項の規定により同法第百七十八条の引渡しがあったものとみなされる場合を除く)には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、 無期限とみなす。