この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し 必要な事項は、政令で定める。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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平成十年法律第百四号
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第二十二条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正