行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から 第七項まで、第二十九条第一項から 第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法 又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から 第五項まで 及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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平成十年法律第百四号
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第二十条 # 行政不服審査法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正