動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

# 平成十年法律第百四号 #

第五条 # 登記所

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

動産譲渡登記 及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第七条から 第十一条まで及び第十二条第二項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(以下「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

2項

動産譲渡登記 及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項に規定する事務は、譲渡人の本店 又は主たる事務所(本店 又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所。第七条第二項第三号において同じ。)又は事務所)の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(以下「本店等所在地法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

3項

第一項の指定は、告示してしなければならない。