動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

# 平成十年法律第百四号 #

第六条 # 登記官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

登記所における動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める 法務事務官であって法務局 又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。

一 号

次条から 第十一条まで 及び第十二条第二項に規定する事務

指定法務局等に勤務する法務事務官

二 号

第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項に規定する事務

本店等所在地法務局等に勤務する法務事務官