動産譲渡登記ファイル 若しくは債権譲渡登記ファイル 又は登記事項概要ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
#
平成十年法律第百四号
#
第十八条 # 個人情報の保護に関する法律の適用除外
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正