登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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平成十年法律第百四号
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第十六条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正