動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

# 平成十年法律第百四号 #

第十四条 # 債権質への準用

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

除く)及びの規定 並びに 及びの規定中債権の譲渡に係る部分は 法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について、の規定は この項において準用するに規定する場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

の見出し 並びに 及び 並びに 及び
債権の譲渡」とあるのは
「質権の設定」と、


譲渡の登記」とあるのは
「質権の設定の登記」と、

及びの規定中
債権の債務者」とあるのは
「質権の目的とされた債権の債務者」と、

及び
同法第四百六十七条」とあるのは
の規定によりその規定に従うこととされる」と、

及び 及びの見出し 並びに 及び 及び 並びに
債権譲渡登記」とあるのは
「質権設定登記」と、


その譲渡」とあるのは
「その質権の設定」と、

及び 及び 並びに 並びに
譲渡人」とあるのは
「質権設定者」と、

及び 及び 並びに 並びに
譲受人」とあるのは
「質権者」と、


民法第四百六十八条第一項 並びに第四百六十九条第一項 及び第二項」とあるのは
」と、


第七条から 第十一条まで 及び第十二条第二項」とあり、

次条から 第十一条まで 及び第十二条第二項」とあるのは
において準用する 及びの規定」と、

及び
第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項」とあるのは
において準用する 及び 並びにの規定」と、


債権譲渡登記は」とあるのは
「質権設定登記は」と、

及び 並びに
債権譲渡登記の」とあるのは
「質権設定登記の」と、


登記原因 及び その日付」とあるのは
「登記原因 及び その日付 並びに被担保債権の額 又は価」と、

及び 及び 及び 並びに 及び
譲渡に係る債権」とあるのは
「質権の目的とされた債権」と、


譲渡する」とあるのは
「目的として質権を設定する」と、

及び
譲渡をし」とあるのは
「質権を設定し」と、


民法第四百六十七条」とあるのは
の規定によりその規定に従うこととされる」と、

及び
債権譲渡登記に」とあるのは
「質権設定登記に」と、


債権譲渡登記を」とあるのは
「質権設定登記を」と、


債権の譲渡に」とあるのは
「質権の設定に」と、


対抗要件具備時」とあるのは
「動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十四条第一項において準用する同法第四条第二項に規定する通知 又は承諾がされた時」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前にの規定によりその規定に従うこととされるの規定による通知 又は承諾がされた場合(前項において準用するの規定によりの規定による通知があったものとみなされる場合を除く)における当該債権譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。