譲渡人 及び譲受人は、 次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記 又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。
一
号
二
号
三
号
動産の譲渡 又は債権の譲渡が効力を生じないこと。
動産の譲渡 又は債権の譲渡が取消し、解除 その他の原因により効力を失ったこと。
譲渡に係る動産 又は譲渡に係る債権が消滅したこと。