この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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平成十年法律第百四号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2022年 12月02日 10時34分
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