動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

# 平成十年法律第百四号 #

附 則

平成一六年一二月一日法律第一四八号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2022年 12月02日 10時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2項
この法律の施行前にした旧法の規定による処分、手続 その他の行為は、新法の適用については、新法の相当規定によってしたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。第五項において「不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定」という。)を受けていない登記所における事務に関する新法第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項(これらの規定を新法第十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに新法第十七条、第十八条 及び第二十一条第一項の規定の適用については、新法第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項に規定する事務について登記所ごとに電子情報処理組織(登記所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により取り扱う事務として法務大臣が指定するまでの間は、新法第十二条の見出し 並びに新法第十三条第一項 及び第十八条中「登記事項概要ファイル」とあるのは「登記事項概要簿」と、新法第十二条の見出し中「記録」とあるのは「記載」と、同条第一項中「磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿」と、同項 及び同条第三項 並びに新法第十七条中「債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「債権譲渡登記事項概要簿」と、新法第十二条第三項 及び第十七条中「動産譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿」と、新法第十二条第三項中「「登記事項概要ファイル」とあるのは「「登記事項概要簿」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新法第十三条の見出し 及び同条第一項 並びに新法第二十一条第一項中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、新法第十三条第一項中「記録されている」とあるのは「記載されている」と、新法第十八条中「記録されている」とあるのは「記録され 又は記載されている」とする。
4項
新法第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項に規定する事務についての前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
5項
新法第十三条第二項の規定は、同項の本店等所在地法務局等以外の法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所 及び同条第一項の本店等所在地法務局等のいずれもが旧法第九条第二項に規定する事務についての不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定 又は新法第十二条第一項 及び第三項 並びに第十三条第一項に規定する事務についての第三項の規定による指定を受けている場合に限り、適用する。
6項
前各項に定めるもののほか、この法律による債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。