この法律は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正