第六条の二第一項 並びに第六条の三第二項 及び第三項に規定する承認の手続 その他勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約 及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約 並びに勤労者財産形成給付金契約 及び勤労者財産形成基金契約に関し必要な事項は、政令で定める。
勤労者財産形成促進法
#
昭和四十六年法律第九十二号
#
略称 : 財形法
第七条の三 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正