基金の清算は、裁判所の監督に属する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条の二十七の七 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
基金の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。