解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条の二十六の二 # 清算中の基金の能力
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正