勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の五 # 組織

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
基金は、事業主 及びその雇用する勤労者をもつて組織する。