勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等 又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第七条の四 # 基金の目的
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正