勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

勤労者

職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。

二 号

賃金

賃金、給料、手当、賞与 その他名称のいかんを問わず、勤労の対償として事業主が勤労者に支払うすべてのものをいう。

三 号

持家

自ら居住するため所有する住宅をいう。

四 号

財産形成

預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入 その他の貯蓄をすること 及び持家の取得 又は改良をすることをいう。