この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
勤労者
職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。
賃金
賃金、給料、手当、賞与 その他名称のいかんを問わず、勤労の対償として事業主が勤労者に支払うすべてのものをいう。
持家
自ら居住するため所有する住宅をいう。
財産形成
預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入 その他の貯蓄をすること 及び持家の取得 又は改良をすることをいう。