勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第五款 業務

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分

1項

基金は、第七条の四の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
勤労者財産形成基金契約の締結を行うこと。
二 号

第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等(当該第一種勤労者財産形成基金契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約 又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた加入員に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた加入員に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた加入員に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み 及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等の払込みを行うこと。

三 号
加入員に対する第二種財産形成基金給付金の支払 その他政令で定める金銭の支払を行うこと。
四 号

前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

基金が第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等の払込み(第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く)及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金 若しくは購入された有価証券 又はこれに係る利子 若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入 又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入 又は購入に係る金銭を除く)の払込み(同条第三項第七号に規定する払込みを除く)に充てるために必要な金銭は、毎事業年度、その構成員事業主がその全額を拠出するものとする。

2項

前項の規定により構成員事業主が拠出した金銭は、返還を受けることができない

1項

基金が同一の加入員に関し二以上の勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、基金は、当該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託会社等 又は銀行等のうちいずれかの者を、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。

2項

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業 又は同項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会は同条の規定にかかわらず、漁業協同組合連合会は水産業協同組合法第八十七条の規定にかかわらず、それぞれ、前項の規定による指定を受けて、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。

3項

第六条の三第二項第三号 及び同条第三項第二号の規約で定める金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

4項
基金は、加入員に係る第二種財産形成基金給付金について、政令で定めるところにより、その支払の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
1項
基金の業務の執行に要する費用は、その構成員事業主がその全額を負担するものとする。
1項
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2項

基金の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した基金については、その年の三月三十一日)に終わるものとする。