機構の行う第九条第一項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第十条第一項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の貸付け 又は第十五条第二項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は、次条に規定するところにより調達するものとし、当該調達のための中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条の二第一項の規定に基づく長期借入金の額、同項の規定に基づく財形住宅債券の発行額(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十五条第一項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含む。)、中小企業退職金共済法第七十五条の二第二項の規定に基づく短期借入金の額、独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第一項の規定に基づく長期借入金の額、同条第三項の規定に基づく住宅金融支援機構財形住宅債券の発行額(旧住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第三項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。)、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額、沖縄振興開発金融公庫法第二十六条第一項 又は第四項の規定に基づく借入金の額、同法第二十七条第三項の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額 及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の属する年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第十一条 # 勤労者財産形成持家融資の原資
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正