船員法の適用を受ける船員(以下この条において「船員」という。)に関しては、
第四条第一項中
「厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては」とあるのは
「国土交通大臣 及び内閣総理大臣(内閣総理大臣にあつては、」と、
「貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得 又は改良に係る部分に」とあるのは
「貯蓄に係る部分に」と、
同条第三項 及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五条、次条 並びに第十九条第一項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、
第四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)中
「労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、
次条第二項中
「厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と
する。