事業主は、勤労者の持家の取得 又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
第十条の二 # 事業主の協力等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
前項の場合において、国 及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導 その他の援助を与えるものとする。