第七条の八第二項の申出に基づき加入員となつた者のほか、設立事業場の勤労者(第六条の二第一項第二号の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、当該基金の加入員となることができる。
勤労者財産形成促進法
#
昭和四十六年法律第九十二号
#
略称 : 財形法
第四款 加入及び脱退
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 11時34分
基金は、規約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす勤労者は、当該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。
加入員は、いつでも、当該基金に対し脱退の申出をすることができる。
加入員は、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の翌日において、当該基金の加入員でなくなるものとする。
一
号
二
号
四
号
前項の脱退の申出をしたとき。
死亡したとき。
三
号
設立事業場の勤労者でなくなつたとき(引き続き当該基金の構成員事業主の他の設立事業場の勤労者となつたときを除く。)。
規約により定められている資格を喪失したとき。
五
号
第六条の二第一項第二号の政令で定める者に該当することとなつたとき その他政令で定める理由に該当することとなつたとき。