この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
附 則
平成一〇年六月一五日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 11時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項 及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定 並びに第二十五条の規定 並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
# 第百九十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。